裁判要旨
不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和二六年名古屋市人事委員会規則第七号)一五条の定める再審の請求は、行政事件訴訟法一四条四項にいう審査請求にあたる。
事件番号
昭和53(行ツ)51
事件名
転任処分取消
裁判年月日
昭和56年2月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第35巻1号98頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行コ)7
原審裁判年月日
昭和53年1月31日
判示事項
不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和二六年名古屋市人事委員会規則第七号)一五条の定める再審の請求と行政事件訴訟法一四条四項にいう審査請求
裁判要旨
不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和二六年名古屋市人事委員会規則第七号)一五条の定める再審の請求は、行政事件訴訟法一四条四項にいう審査請求にあたる。
参照法条
地方公務員法8条7項,不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和26年名古屋市人事委員会規則第7号)15条,行政事件訴訟法14条4項
全文
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