裁判要旨
地方公務員である職員としての採用内定の通知がされた場合において、職員の採用は内規によつて辞令を交付することにより行うこととされ、右採用内定の通知は法令上の根拠に基づくものではないなど、判示の事実関係があるときは、右採用内定の通知は事実上の行為にすぎず、右内定の取消しは、抗告訴訟の対象となる処分にあたらない。
事件番号
昭和51(行ツ)114
事件名
採用内定取消処分取消等
裁判年月日
昭和57年5月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻5号777頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(行コ)73
原審裁判年月日
昭和51年9月30日
判示事項
地方公務員としての採用内定の取消しが抗告訴訟の対象となる処分にあたらないとされた事例
裁判要旨
地方公務員である職員としての採用内定の通知がされた場合において、職員の採用は内規によつて辞令を交付することにより行うこととされ、右採用内定の通知は法令上の根拠に基づくものではないなど、判示の事実関係があるときは、右採用内定の通知は事実上の行為にすぎず、右内定の取消しは、抗告訴訟の対象となる処分にあたらない。
参照法条
地方公務員法17条1項,行政事件訴訟法3条2項
全文
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