裁判要旨
会社代表取締役が国立公園特別地域内の会社所有の土地上に自己のため建物を建築するにつき県知事から不許可処分を受けたのを不服として提起した右処分の取消訴訟が控訴審に係属中に、会社が右土地上に建物を建築することが不可能とされたことにより土地所有権の行使ができなくなつたことを理由として憲法二九条三項の規定に基づき損失補償請求の訴えを追加的に併合提起した場合に、それが右取消訴訟と同一手続内で審判されることを前提とし、専らかかる併合審判を受けることを目的としてされたものと認められないときには、後者の訴えは、行政事件訴訟法一三条の関連請求にあたらないからといつて直ちに不適法として却下することなく、これを管轄裁判所に移送すべきである。
事件番号
昭和55(行ツ)141
事件名
国立公園特別地域内工作物に関する教示義務確認等
裁判年月日
昭和59年3月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第141号511頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行コ)63
原審裁判年月日
昭和55年7月31日
判示事項
行政処分の取消訴訟に併合して提起された訴えが併合要件を満たさない場合に不適法として却下することなく管轄裁判所に移送すべきものとされた事例
裁判要旨
会社代表取締役が国立公園特別地域内の会社所有の土地上に自己のため建物を建築するにつき県知事から不許可処分を受けたのを不服として提起した右処分の取消訴訟が控訴審に係属中に、会社が右土地上に建物を建築することが不可能とされたことにより土地所有権の行使ができなくなつたことを理由として憲法二九条三項の規定に基づき損失補償請求の訴えを追加的に併合提起した場合に、それが右取消訴訟と同一手続内で審判されることを前提とし、専らかかる併合審判を受けることを目的としてされたものと認められないときには、後者の訴えは、行政事件訴訟法一三条の関連請求にあたらないからといつて直ちに不適法として却下することなく、これを管轄裁判所に移送すべきである。
参照法条
行政事件訴訟法18条,行政事件訴訟法19条
全文
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