裁判要旨
既設幼稚園の経営者は、知事が他の者に対してした幼稚園設置認可処分の取消を求める原告適格を有しない。
事件番号
昭和57(行ツ)94
事件名
市川東学院三愛幼稚園設置認可処分取消
裁判年月日
昭和59年12月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第143号263頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行コ)2
原審裁判年月日
昭和57年3月31日
判示事項
既設幼稚園の経営者が他の者に対する幼稚園設置認可処分の取消を求める原告適格の有無
裁判要旨
既設幼稚園の経営者は、知事が他の者に対してした幼稚園設置認可処分の取消を求める原告適格を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,私立学校法5条1項
全文
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