裁判要旨
里道の近くに居住し、その通行による利便を享受することができる者であつても、当該里道の用途廃止により各方面への交通が妨げられるなどその生活に著しい支障が生ずるような特段の事情があるといえないときは、右用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しない。
事件番号
昭和62(行ツ)49
事件名
認定外道路用途廃止処分取消
裁判年月日
昭和62年11月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第152号247頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(行コ)59
原審裁判年月日
昭和62年1月27日
判示事項
里道の近くに居住する者が当該里道の用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しないとされた事例
裁判要旨
里道の近くに居住し、その通行による利便を享受することができる者であつても、当該里道の用途廃止により各方面への交通が妨げられるなどその生活に著しい支障が生ずるような特段の事情があるといえないときは、右用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,国有財産法3条2項2号,建設省所管国有財産取扱規則17条
全文
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