裁判要旨
都市計画法二九条による許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、右許可の取消しを求める訴えの利益は失われる。
(補足意見がある。)
事件番号
平成3(行ツ)46
事件名
開発許可処分等取消
裁判年月日
平成5年9月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻7号4955頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(行コ)57
原審裁判年月日
平成2年11月28日
判示事項
工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
裁判要旨
都市計画法二九条による許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、右許可の取消しを求める訴えの利益は失われる。
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(補足意見がある。)
参照法条
行政事件訴訟法9条,都市計画法29条,都市計画法81条1項1号
全文
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