裁判要旨
行政事件訴訟法二三条一項(同項を準用する場合を含む。)の規定により行政庁を訴訟に参加させる決定に対して不服申立てをすることは許されず、このように解しても憲法三二条に違反しない。
事件番号
平成6(行ト)61
事件名
参加決定に対する抗告についてした抗告却下の決定に対する抗告
裁判年月日
平成6年12月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第173号533頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成6(行ス)4
原審裁判年月日
平成6年8月16日
判示事項
行政事件訴訟法二三条一項(同項を準用する場合を含む。)の規定により行政庁を訴訟に参加させる決定に対する不服申立ての許否と憲法三二条
裁判要旨
行政事件訴訟法二三条一項(同項を準用する場合を含む。)の規定により行政庁を訴訟に参加させる決定に対して不服申立てをすることは許されず、このように解しても憲法三二条に違反しない。
参照法条
行政事件訴訟法23条1項,憲法32条
全文
スポンサーリンク
