裁判要旨
労働者災害補償保険法に基づく保険給付の不支給決定取消訴訟において,事業主は,その事業が労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項各号所定の一定規模以上の事業である場合には,労働基準監督署長を補助するため訴訟に参加することが許される。
事件番号
平成12(行フ)3
事件名
補助参加申出の却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成13年2月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第201号201頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(行ス)10
原審裁判年月日
平成12年4月13日
判示事項
労働者災害補償保険法に基づく保険給付の不支給決定取消訴訟において事業主が労働基準監督署長を補助するため訴訟に参加することが許される場合
裁判要旨
労働者災害補償保険法に基づく保険給付の不支給決定取消訴訟において,事業主は,その事業が労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項各号所定の一定規模以上の事業である場合には,労働基準監督署長を補助するため訴訟に参加することが許される。
参照法条
行政事件訴訟法7条,民訴法42条,労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項
全文
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