裁判要旨
告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
事件番号
平成10(行ヒ)49
事件名
道路判定処分無効確認請求事件
裁判年月日
平成14年1月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻1号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(行コ)57
原審裁判年月日
平成10年6月17日
判示事項
告示により一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定と抗告訴訟の対象
裁判要旨
告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
参照法条
建築基準法42条2項,行政事件訴訟法3条
全文
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