最高裁第三小法廷平成14年2月12日(参加許可決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件)


裁判要旨

 行政事件訴訟法22条1項の規定により第三者を訴訟に参加させる決定に対して即時抗告をすることは許されない。

事件番号

 平成13(行フ)1

事件名

 参加許可決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成14年2月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第205号415頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成13(行ス)47

原審裁判年月日

 平成13年10月10日

判示事項

 行政事件訴訟法22条1項の規定により第三者を訴訟に参加させる決定に対する即時抗告の許否

裁判要旨

 行政事件訴訟法22条1項の規定により第三者を訴訟に参加させる決定に対して即時抗告をすることは許されない。

参照法条

 行政事件訴訟法22条

全文



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