裁判要旨
愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において,当該公文書が書証として提出された場合であっても,上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
事件番号
平成9(行ツ)136
事件名
交際費等非公開決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成14年2月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻2号467頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成7(行コ)5
原審裁判年月日
平成9年3月25日
判示事項
愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合における訴えの利益の消長
裁判要旨
愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において,当該公文書が書証として提出された場合であっても,上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)8条1項
全文
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