裁判要旨
自ら救済を申し立てなかった労働者がその所属する労働組合の救済申立てに係る救済命令の取消訴訟に行政事件訴訟法22条1項に基づく参加をすることは,当該救済命令の内容が当該労働者に対する賃金相当額の支払を命じるものであるなど当該労働者個人の雇用関係上の権利にかかわるものであっても,許されない。
事件番号
平成13(行ニ)5
事件名
訴訟参加申立て事件
裁判年月日
平成14年9月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第207号327頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
平成13(行ツ)59
原審裁判年月日
判示事項
救済を申し立てなかった労働者がその所属する労働組合の救済申立てに係る救済命令の取消訴訟に行政事件訴訟法22条1項に基づく参加をすることの許否
裁判要旨
自ら救済を申し立てなかった労働者がその所属する労働組合の救済申立てに係る救済命令の取消訴訟に行政事件訴訟法22条1項に基づく参加をすることは,当該救済命令の内容が当該労働者に対する賃金相当額の支払を命じるものであるなど当該労働者個人の雇用関係上の権利にかかわるものであっても,許されない。
参照法条
行政事件訴訟法22条1項,労働組合法27条
全文
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