裁判要旨
甲乙建物の合体があった後に甲乙建物に対する仮差押えの登記を経た債権者は、甲乙建物の滅失登記処分及び合体後の丙建物の表示登記処分の各取消しを求める訴えの利益を有しない。
(補足意見がある。)
事件番号
平成2(行ツ)77
事件名
建物滅失登記処分等取消
裁判年月日
平成6年2月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第171号757頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和61(行コ)4
原審裁判年月日
平成2年3月14日
判示事項
甲乙建物の合体があった後に甲乙建物に対する仮差押えの登記を経た債権者が右各建物の滅失登記処分等の取消しを求める訴えの利益の有無
裁判要旨
甲乙建物の合体があった後に甲乙建物に対する仮差押えの登記を経た債権者は、甲乙建物の滅失登記処分及び合体後の丙建物の表示登記処分の各取消しを求める訴えの利益を有しない。
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(補足意見がある。)
参照法条
不動産登記法91条,不動産登記法93条の11,行政事件訴訟法9条
全文
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