最高裁第一小法廷昭和43年4月18日(登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する行政不服審査法による異議申立についての裁決取消請求)


裁判要旨

 一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。

事件番号

 昭和42(行ツ)47

事件名

 登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する行政不服審査法による異議申立についての裁決取消請求

裁判年月日

 昭和43年4月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻4号936頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(行コ)25

原審裁判年月日

 昭和42年2月28日

判示事項

 一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質
二、右判定は行政不服審査の対象となるか

裁判要旨

 一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。

参照法条

 (1・2項につき),特許法71条,実用新案法26条,(2項につき),行政不服審査法2条1項行政不服審査法4条1項

全文



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