裁判要旨
市町村議会の議長たる議員につきされた議会の除名処分が都道府県知事の審決により取り消された場合には、除名処分から審決までの間に議会の選挙により後任の議長が選出されているときであつても、当該議員は議員の職とともに議長の職をも回復する。
事件番号
昭和58(行ツ)54
事件名
議長地位確認等
裁判年月日
昭和62年4月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第150号761頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行コ)6
原審裁判年月日
昭和58年3月28日
判示事項
市町村議会の議長たる議員が議会から除名処分を受けたのち後任の議長が選出された場合と右除名処分を取り消す旨の都道府県知事の審決の効力
裁判要旨
市町村議会の議長たる議員につきされた議会の除名処分が都道府県知事の審決により取り消された場合には、除名処分から審決までの間に議会の選挙により後任の議長が選出されているときであつても、当該議員は議員の職とともに議長の職をも回復する。
参照法条
地方自治法103条,地方自治法134条1項,地方自治法135条1項,地方自治法255条の3,地方自治法258条,行政不服審査法40条3項
全文
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