裁判要旨
第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者は、その宅地上の借地権者に対する権利変換に関する処分につき、右借地権の不存在を主張して取消訴訟を提起することができる。
事件番号
平成2(行ツ)115
事件名
権利変換処分取消
裁判年月日
平成5年12月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻10号5530頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成1(行コ)50
原審裁判年月日
平成2年3月29日
判示事項
第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の借地権者に対する権利変換に関する処分の取消訴訟と右宅地の所有者の原告適格
裁判要旨
第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者は、その宅地上の借地権者に対する権利変換に関する処分につき、右借地権の不存在を主張して取消訴訟を提起することができる。
参照法条
行政事件訴訟法9条,都市再開発法86条
全文
スポンサーリンク
